When parents abduct their own children it’s more than a simple custody battle

India is not a signatory of the 1980 Hague Convention that seeks to protect children from wrongful removal across international borders. But with increasing cases of parental child abduction, is it time for India to rethink its position on the treaty? Fifteen-year-old Vividha has the calm of one beyond her years as she stands in […]
Journée internationale des enfants disparus : enlevés par leur mère, le combat d’un père pour revoir ses enfants

Un signalement de mineur disparu intervient toutes les dix minutes, selon l’association Droit d’Enfance qui coordonne le numéro 116 000 créé pour aider les familles. Vincent Fichot, dont les parents vivent à Arles, se bat pour revoir ses deux enfants, enlevés en 2018 par leur mère japonaise. Publié le 25/05/2020 à 18h14 • Mis à jour le 12/06/2020 à […]
Association Néerlandaise d’Avocats en matière d’Enlèvement International d’Enfants

Association Néerlandaise d’Avocats en matière d’Enlèvement International d’Enfants L’amour est aveugle et sans frontières : ceci est particulièrement vrai dans la société actuelle, qui devient de plus en plus internationale. L’augmentation du nombre de relations et de mariages internationaux a un revers inévitable : de plus en plus de relations se terminent en divorces internationaux. Dans […]
実録公開! 有名離婚弁護士”子の連れ去り指示”の現場

2021年10月10日 本会は、離婚を考えているある女性が、有名な悪徳離婚弁護士に相談に訪れた際のやり取りを、本サイト読者の方からの情報提供により入手しました。その内容を、以下の通り公開します。 Contents 1. 「別居すれば婚姻費用がもらえるよ」 2. 「子供を連れて黙って家を出るんだよ」 3. 「会えないのにお金出す馬鹿いる?」 4. 「どうして離婚したいのかをまだ聞いてない」 5. 「急いで別居、離婚までは長く」 6. 「賢い奥さんは別居するだけであとはほっとく」 7. 「子供をダシにして生きなきゃダメ」 8. 「調停の前は面会交流をブロックできない」 9. 「養育費の10%を5年分いただきます」 10. 「わざと階段から転げてみるとか」 「別居すれば婚姻費用がもらえるよ」 (20XX年X月X日、有名悪徳離婚弁護士の事務所にて) 弁護士:(相談者が書いた質問表を見ながら)離婚した後は、どういうふうにしていこうと?(※太字は弁護士の発言。以下同) 相談者:ちょっと、まだ……。(※細字は相談者の発言。以下同じ) 今住んでるところは賃貸? 賃貸です。 結婚期間が短いから、分けるものが何もないっていう離婚だよ。 そう思ってます。 離婚するときには、子供とお金に関することを決めるんだけど、子供の養育費はもらえます。これは裁判所で、お互いの年収でほぼ機械的に算出されるから。あなたの場合、慰謝料はないし、年金分割も微々たるもの。 もし離婚するってなったら、親権は私が取りたいんですけど。 彼、あんまり子育てしてないんじゃない? 仕事から帰ってくるのが遅くて。帰ると子供に構ってはくれるんですけど。 私だって家に帰ったら犬の相手はする。それとおんなじことじゃないか。 うーん。 別居してもすぐに離婚はできない。でも離婚するまで、婚姻費用がもらえるんだよ。彼の年収は全然分からないの? わからないんです。 たとえば、彼が500万円でこっちが170万円くらいだとすると、月8万円くらいはもらえる。 「子供を連れて黙って家を出るんだよ」 そもそも、離婚に応じてくれるのかなって。 応じないなら、離婚するまでの間、婚姻費用をもらえばいいじゃん。別居すればいい。 許してくれるのかな。 別居なんて、了解を得ようとしたら絶対離婚なんてできないから、黙って家を出るんだよ。 子供も連れて行って大丈夫? そうです。黙って出なきゃだめだから。黙って出なきゃダメなの。でも騙した形で家を出ると、裁判所が厳しいのよ。なので「今まで色々頑張ってきたけど、二人の間を修復することは難しいと思うから、ちょっと一旦家を出ます。あとは弁護士さんとよろしくお願いします」みたいな感じで置き手紙くらいしとかないと、騒ぎになっちゃう。彼があなたの実家に連絡したりとか、警察に捜索願い出したりして。 うん。 でも、長い文を書いちゃダメなのよ。長く書けば書くほどさ、揚げ足を取られるスキが出てくるじゃない。だから短く書くのよ。「一生懸命頑張ったけどダメだったんです。なのでちょっと気持ちが落ち着くまで離れて暮らしたいです」みたいなことを言っとけばいい。 「会えないのにお金出す馬鹿いる?」 離婚はすぐにはできないの。相手が離婚に同意するか、法律上の「離婚原因」があるときしか離婚できないから。 離婚原因? 別居すれば、離婚原因がなくても離婚できる。何年間か別居すると、裁判所が別居を離婚原因に”格上げ”してくれる。そうすると、相手が離婚に同意しなくても離婚できるわけよ。子どもを連れて育てていれば、親権もこっちになる。 親権は確実に取れる? 確実です、こんなちっこい子、誰が面倒見れるの。男の人は仕事していて帰って来れないのに。親権は子ども連れて家を出た瞬間に勝ち。だからそんなに心配することないのよ。子供が小さい間、生活費をどうするかが心配なら、その間離婚しなきゃいいんだよ。それが一番いいよ、気が楽だ。婚姻費用は入る。そのうち必ず離婚できる。 婚姻費用は…… 調停すればいいの。 調停? うん、調停すれば必ず決まるの。「調停」って裁判所で行う話し合いなんだけど、彼が「お金払いたくない」とか、「この金額じゃやだ」って言ったら、「審判」って手続きに移って、まあ裁判みたいなものよ。裁判所が金額を決めるの。裁判所は「算定表」っていうので決める。算定表はその時点の双方の税込み年収を当てはめるだけなの。 ふーん。 必ずもらえるの。もし彼が「払いたくない」って言ったら、彼の給料を差し押さえたらいいの。 子供を彼に会わせたくないって思ってるんですけど。 会わせた方がいいよ。お金出させるには。会えないのにさ、お金出す馬鹿いる? そうですね。 「どうして離婚したいのかをまだ聞いてない」 […]
بيروت تناقش الخطف الدولي للأطفال

بسام القنطار الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2011 لعلها المرة الأولى التي يستضيف لبنان مؤتمراً للبحث في قضايا الاختطاف الدولي للاطفال. المبادرة جاءت من القسم القنصلي في السفارة البريطانية في لبنان، بالتعاون مع المؤسسة الخيرية البريطانية «رييونايت». ويشارك في المؤتمر الذي تختتم اعماله اليوم في بيروت، ممثلون عن البعثات القنصلية لسفارات الولايات المتحدة والدنمارك وكندا في بيروت، […]
التعامل مع اختطاف الوالدين الدولية

by جو كورتيز ماذا تفعل إذا كان طفلك قد يكون ضحية للاختطاف الدولي إنه كابوس أي أسرة. بعد نزاع ، يأخذ أحد الوالدين طفله ويهرب إلى بلد آخر. يمكن أن يكون البلد الأم لواحد من الوالدين ، أو بلد حيث لديهم المواطنة أو الاتصالات. وبغض النظر عن الموقف ، فإن النتيجة هي نفسها: يُترك الوصي […]
THE FINANCIAL COST OF CHILD ABDUCTION

BY: TIMOTHY WEINSTEIN Note: When I reviewed the article over 4 years after I had first written it, I chose to leave the original text “as-is” and append it with updates. Although the status of the individual cases referenced have changed, I believe that the original story still reflects the truth that most left-behind parents […]
Scottish Government urged to act on abduction loopholes as father tells of anguish over missing children

A father has told how he has been “reduced to rubble” after a legal loophole in Scots law allowed his wife to take his children abroad and never return. Nathan Gilmour does not know where his six-year-old daughter and three-year-old son are after his wife Angelica Gilmour Gray left the country with them in July 2019. […]
1980年ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)-日本の場合

イントロ 国境や文化を越えて愛に出会うことは、とても美しいことです。しかし、残念ながらそれは終わりを迎えることもあります。外国に移住している人や駐在員が離婚するときには、いくつかの問題があります。特に子どもがいる場合はそうです。私たちは、子どもには何の罪もなく、保護・支援されるべきだと世界的に認識しています。しかし、他の法律や文化によって違いが生じ、それがさらなるマイナス要因になることもあります。日本は、国際的なコミットメントを通じて、国内の文化的見解や限定的な法律が必ずしも子どものためにならないことを知っています。家族のプライバシーは大切ですし、それはそれで良いのですが、問題に直面しない場合は、悪い方向に進んでしまいます。日本では子どもの自殺率が上昇しており、両親の離婚との関連も指摘されています。日本では、子どもと親の関係をどのように保護していますか? イントロ 国境や文化を越えて愛に出会うことは、とても美しいことです。しかし、残念ながらそれは終わりを迎えることもあります。外国に移住している人や駐在員が離婚するときには、いくつかの問題があります。特に子どもがいる場合はそうです。私たちは、子どもには何の罪もなく、保護・支援されるべきだと世界的に認識しています。しかし、他の法律や文化によって違いが生じ、それがさらなるマイナス要因になることもあります。日本は、国際的なコミットメントを通じて、国内の文化的見解や限定的な法律が必ずしも子どものためにならないことを知っています。家族のプライバシーは大切ですし、それはそれで良いのですが、問題に直面しない場合は、悪い方向に進んでしまいます。日本では子どもの自殺率が上昇しており、両親の離婚との関連も指摘されています。日本では、子どもと親の関係をどのように保護していますか? 日本における離婚の歴史的・文化的背景 他の国と同じように、日本の歴史的な文化的価値観は、現在の法律にもある程度反映されていることが多い。文化は慣習であり、慣習は法律になった。 習慣・文化 結婚すると、どちらかの配偶者(主に女性)は、もう一方の配偶者の家に入ります。離婚した場合は、先に結婚した人が家を出ることになる。元の家族・家庭は、通常、帰国者を受け入れ、支援する。夫婦の間に生まれた子どもは、残された親とその家族のもとで婚姻生活を送ることになる。これは、子どもが生まれ育った場所であり、責任のある家庭であると考えられたからです。 日本の産業革命前の時代を振り返ると、伝統的に男性は短い手紙を書くだけで女性と離婚することができました。女性にはそのような贅沢はなく、例えば修道院に入るなどして結婚を逃れるしかありませんでした。多くの男性が離婚し、伝統的に離婚率は非常に高かったのです。社会や国、つまり政府は、結婚や離婚というプライベートな問題に踏み込むことはほとんどありませんでした。大衆にとってはそうでしょう。 結婚中の夫婦が暮らす家庭は、家族のためだけでなく、経済的にも重要な意味を持っていました。子どもは家族の伝統を守るためだけでなく、家庭の経済的な将来を確保し、家庭全体に利益をもたらすものでした。現在では、法的には離婚時に単独親権しか認められていませんが、これは世帯に関連しています。 法律と近代化 新しい明治民法が制定されてから1年後、離婚率は低下し始めた。この離婚率の低下は1963年から64年まで続いた。その理由は、家庭、ひいては結婚が社会の一部であると考えられたからである。家庭がしっかりしていれば、社会全体の利益になります。しかし、1960年代以降、離婚率は上昇しています。これは、個人の幸せがより重要視されるようになったからだと言われています。第二次世界大戦後、日本は個人主義と女性の権利に向けて変化しました。それまで人々を支配していた政治的・社会的イデオロギーが弱まり、経済発展による物質的な豊かさが支配的になり、日本人の生活様式に大きな影響を与えるようになりました。 しかし、このような近代化の様相を呈していても、結婚時や離婚時の子どもに対する考え方はほとんど変わっていません。伝統的には、子どもを連れての離婚は、世帯主が単独で親権を持つ完全な離婚でした。監護の共有という概念は日本にとって歴史的に初めてのことです。育ての親とされる女性の立場はほとんど変わらないが、彼女達の自立の権利は高まっています。 国は手を出すな 離婚は家庭内のプライベートな問題であり、国が関与すべきではないというのが、世間一般の考えであり、国の考え方でもあります。このようなプライベートな問題に関しては、一家(あるいは二家)のプライベートな問題に国が入り込む必要はありません。これは、親が物事を解決するのは彼ら次第だということを意味しています。 親権を自分の手で 両方の親が子どもを愛し、大切にしているという前提で話を進めましょう。子どもと離婚についての伝統的な、そして現在のアプローチは、その子どものためには片方の親/家庭しかありえないというものです。しかし、現代の私たちは、子どもを結婚した家庭に残すことから多少離れていました。産業革命以前のような、複数の世代やメンバーで構成された家庭はもはや一般的ではありません。現在では、親は単独親権を得るために、お互いに競争相手として考慮することがあります。法律が共同親権に適切な保護を与えていないので、親は「先着順」と考えるかもしれません。つまり、子どもを連れて行かないと、自分のアクセスや親権を失うことになるのです。離婚の際には、夫婦が不仲になることが多く、相手の親を客観的に、あるいは公平に見ていないことがあります。子どもにとって何が正しいのか、何が最善なのかを客観的に判断することは、特に文化や態度、法律があまり変わっていない場合には、難しいことです。そのため、最近では男性も女性も単独で親権を取るケースが増えています。 裁判と調停 日本には裁判や調停がありますが、離婚に関してはまだ大きな変化はありません。一部の手続きでは、子どもの利益を考慮する裁判官が増えているかもしれません。しかし、文化的、歴史的な見解や態度として、単一の家庭、単一の後見人が子どもにとって最も安定しているという考えがあり、その結果、面会権などがほとんど、あるいは全くないということになります。 日本における外国人と離婚 多くの国と同様に、日本でも外国人を二流の一時的なゲストとして見ている場合があります。これは、日本の生活の多くの側面に反映されています。しかし、これには前向きな変化や近代化も見られます。離婚に関しては、これが必ずしもそのように反映されているとは限りません。外国人は子どものために長期的に存在するのではなく、単にその国のゲストであるという考えを克服することは、子どもは日本人の親と一緒にいる方が良いという先入観や文化的背景につながります。 日本における離婚の現状 日本の親の多くは、外国人と同じように離婚問題に悩んでいます。彼らもまた、親に連れ去られた子どもの犠牲者となることが多いのです。外国人にとっては、これはさらに困難なことです。数年前、私はヴィンセント・フィショの事件を知り、悲しい気持ちでこの事件を追いかけました。残念ながら、ヴィンセントは他に手段がないため、現在ハンガーストライキを行っています。 日本はまだ近代化していない 私たちは、国や当局が民事問題にあまり関与しないことを望むことに心から同意しますが、子どもにとって有益な方法で、かつ、双方の親にとって公平な方法で解決できない場合、当局や裁判所はその苦境を見て見ぬふりをしてはいけません。親と子を苦しめないでください。EUから日本の法務大臣への手紙(日/英)。日本は多くの条約に署名しており、近代化への変化を認識しています。しかし、これに基づいて行動する必要があり、そのためにはまず文化的な変化が必要になるかもしれません。 日本の親ができることは? 声を出し続けること、外交的であること、しかし執拗ではいけません。希望を捨てないでください。諦めないでください。希望を追い払わないでください。希望は常にあります。そして、自分自身を大切にしてください。なぜなら、あなたがそうしなければ、子どもは(後で)理解できないからです。今日でなくても、明日でなくても、いつの日か子どものそばにいられるように生き延びてください。そして皆さん、自分がされたくないことを人にしないでください。 日本にできることは? 監護の共有を法律で認める 別居や離婚に対する文化的な法的アプローチは、単独親権の概念から脱却する必要があります。子どもが一生の間に両方の親との感情的な結びつきを認識し、保護する必要があります。これは子どもの幸福に影響します。また、親が子どもとの間に持つ感情的な絆も尊重されるべきです。単なる言いがかりではなく、実際の虐待を反映した極端な状況がある場合や、育児をする能力がない場合に限り、当局や裁判所は単独親権や交流の縮小を検討すべきです。日本の民法は、双方の監護の可能性を拡大する必要がありますが、現在は婚姻中に限られています。別居や離婚後の双方の監護についても法制化する必要がある。 親子交流権の改善 単独親権の制限から逃れるためには、交流権の決定はできれば(国の不干渉文化を尊重して)両方の親が合意すべきですが、どちらかの親や子どもが異議を唱えることができます。決定権者がこのような異議申し立てを検討する場合、慣例や現代の心理学的・健康学的研究に基づき、子どもは通常、両方の親との交流から利益を得ると考えるべきです。調停やソフトな紛争解決方法は歓迎されますが、最終的には、子どもや親の一方が満足のいく解決策を見つけられなかったとする紛争については、裁判所が検討しなければなりません。 日本の法律には、親子交流権をどのように検討、審査、付与、尊重するかを示す法律がありません。日本の裁判官の多くは、親権を持たない親に親子交流を与えているようですが、その時間(すなわち、子どもが両方の親と過ごす時間)や宿泊がまだまだ十分ではありません。両親が同意しない場合や、両親にとって現実的に不可能な場合、あるいは子どもの最善の利益に反する場合を除き、常に60/40を前提とすべきです。 養子縁組の影響をまず考える 現在、日本の法律では、親権を持つ親の新しい配偶者が子どもを養子にすることを認めています。養子縁組は、新しい家族構成や人間関係にメリットがありますが、実の親と日本の当局や裁判所が子どもの最善の利益を考慮するべきで、許可なく行うべきではありません。また、状況を理解する能力があり、自分の希望を述べることができる子どもにおいては、当局や裁判所はその意見を聞くべきです。 市民登録制度の変更 日本は、伝統的な民事戸籍制度である戸籍を見直すべきである。あまり大きな変更をしなければ、1939年まで使われていたオランダの戸籍カードや、今日の近代的な市民登録制度、あるいは現在のタイの戸籍謄本(タビエンバーン)のようになるかもしれない。伝統的な戸籍から、親権の取り決めがシステムに支障をきたさないような戸籍・住民票へと移行する。現行の法律では、外国人の配偶者を戸籍上の世帯主として登録することはできませんし、離婚しても外国人の配偶者が自分で登録することはできません。また、外国人の親が単独で親権を持っている場合でも、子どもの情報が入っている同じ「戸籍」に登録することはできません。 文化的・法的なトレーニングを行う 国籍や権利に対する文化的なアプローチを見直し、外国人の親を価値の低いものと見なす現在のアプローチから脱却するよう、官僚や裁判所を訓練すべきである。両方の親が子どもを作り、両方が子どもの生涯にわたって責任を負い、必要に応じて両方に同等の権利が与えられるべきである。現在、外国人の配偶者は、子どもの親権を得る可能性に関して、日本人と同じ地位を享受していません。これは、日本が締結した条約に全く反しています。 親による拉致も拉致の一種であることを認識する。 一方の親が他方の親の許可なく子どもを連れ去ることは、すべての当局が拉致とみなすべきである。警察当局は、事件を犯罪として扱うか、私的な問題として扱うかを警察署で判断したいと考えているので、この点について明確なガイドラインを与えるべきです。国内外で拉致が発生した場合、警察当局は、子どもの安全や健康に不安がない限り、子どもを速やかに通常の居住地に戻す権限を与えられる必要がある。このことは、条約に沿って日本の国内法で法制化する必要がある。実親でも誘拐犯は、子どもや他の人の生活に差し迫った脅威がない限り、直ちに犯罪者とみなされ、処罰されたり刑務所に入らなければならない。警察当局は、対立する親を関連する支援組織、当局、法制度/裁判所に紹介すべきである。児童福祉当局に連絡するのは、子どもに客観的なリスクがあると考えられる場合に限ります。紛争を解決するために、当局は子どもが国内外に移動するのを一時的に止めることができるべきです。当局や裁判所は、矛盾する旅行や移動の計画を検討するために直ちに関与し、短い時間枠内で解決すべきである。 裁判所の権限強化 裁判所には、判決を執行する権限を与えるべきです。日本の民法では、一方が明らかに勝っていても、判決を執行することが難しいのが現状です。裁判官には、法廷侮辱罪で当事者を制裁したり、投獄したりする権限がほとんどなく、警察がこれらの問題で裁判所を支援する仕組みもありません。 親に入国資格や国籍資格を与える。 移民法や帰化法は、日本に住む子どもの親が継続して、あるいは新たに滞在することを積極的に考慮すべきである。一時的な訪問者の資格でも、永住者の資格でもよい。日本国籍を持つ配偶者や親の国籍への迅速なアクセスを可能にすべきである。 外国人のための平等なアクセス 外国人の子どもや日本人の配偶者、元配偶者には、十分な社会・保健・福祉サービスが提供されなければなりません。 二重国籍の許可 日本人の子ども、配偶者、元配偶者の二重国籍は、その子どもが成人しても生涯可能でなければなりません。現状では制限が多すぎる(日本の国籍法)。子どもの二重国籍/市民権によって、外国人の親に対する権利が劣ることがあってはならない。
The 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction – the case of Japan

IntroWhen we meet love across borders and cultures this can be a beautiful thing. But unfortunately it can also end. And when migrants and expats in a foreign country go through a divorce this can have certain challenges. Especially when there are children involved. We recognise worldwide that children are innocent in all this and […]