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離婚事件で親子引き離しに手を染めたベリーベストの評判

2021年2月16日Contents 1. 事業モデルは「ファスト法律事務所」 2. 「過払い金」のブルーオーシャンでベリべ誕生 3. アディーレ・ベリベ対立はなぜ泥沼化したか 4. ファスト法律事務所は離婚事件を扱えるか 5. 「面会交流阻止で成功報酬」という”禁じ手” 6. ファスト法律事務所は必要か、害悪か 事業モデルは「ファスト法律事務所」 5大弁護士事務所に次ぐ規模に成長 ベリーベスト法律事務所(以下「ベリーベスト」)は2010年に設立され、約10年で弁護士数では5大弁護士事務所に次ぐ規模に成長した法律事務所です。このベリーベストが面会交流の阻止で報酬を受け取るという違法行為を行い、懲戒請求を行ったことは既にご報告した通りです。 ではなぜ、ベリーベストは親子の引き離しに手を染めることになったのでしょうか。その理由を、ベリーベストの創業以来の経緯から探ってみたいと思います。 米最高裁が低価格広告を「認定」 ベリーベストがどこまで自覚的なのかはわかりませんが、事実上のモデルとなっているのは、アメリカの“ファストファッション”ならぬ“ファスト法律事務所”です。 アメリカには数十年前から、争いがない破産事件などについて、低価格で法律サービスを提供する大規模法律事務所があります。パラリーガル(弁護士のアシスタント)を活用して人件費を下げ、業務の定型化と分業、自動化によってコストを下げると同時に、広告で広く顧客を集めて回転率を上げ、低価格化を実現しているのです。このように経済合理性を追求して業務を行う法律事務所を、本サイトでは便宜的に“ファスト法律事務所”と呼ぶことにします。 ファスト法律事務所が、社会に有益な存在であるとして認められた判決がアメリカにあります。1977年の米最高裁で「ベイツ事件」の判決です。ベイツという弁護士が、法律事務所で低価格サービス広告をしたために弁護士会から懲戒処分を受けました。しかし米最高裁は逆にベイツ弁護士を支持する判断を下したのです。 「ベリべ勤務歴」が有利にならない理由 ファスト法律事務所であるベリーベストは、弁護士数で5大事務所に迫る規模になっているとはいえ、業務内容は5大事務所とはかなり異なります。それは、次のような口コミにも現れています。 「同じ内容の仕事を大量に機会的にしなければならず、スキルアップは望めない」とあります。これは業務の定型化や分業により起きることです。 法律事務所は、規模が大きくなるほど、弁護士のレベルや待遇も上がることが多いのですが、ベリーベストは必ずしもそうではありません。むしろ弁護士の間では、ベリーベストは5大法律事務所には入れなかった弁護士の受け皿であると位置づけられています。ベリーベストでの勤務経験は、司法試験の下位合格者であるとの印象を与えることから、その経歴を積極的に公表しない弁護士も多いようです。 「過払い金」のブルーオーシャンでベリべ誕生 簡単に、確実に「勝てる」 日本でファスト法律事務所が生まれたきっかけは、いわゆる”グレーゾーン金利”に関する2006年の最高裁判決と貸金業法の改正でした。 最高裁判決は、それまで法的グレーだった高金利の貸付けを、過去に遡ってクロにするというものでした。それにより、「過払い金返還請求訴訟」(以下「過払い訴訟」)という名の巨大なブルーオーシャン(未開拓市場)が生まれたのです。型通りに進めれば簡単・確実に勝てる過払い訴訟は、業務の定型化や分業を得意とするファスト法律事務所が得意とする業務です。 業務のアウトソース化で「業務停止処分」 2004年設立のアディーレ法律事務所(以下「アディーレ」)と、2010年に設立されたベリーベストは、この過払い訴訟市場で、急速に業績を伸ばしました。これらのファスト法律事務所は、広告マーケティングなどの集客のための手法に長けていたからです。

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奈良の悪徳離婚弁護士・西村香苗の「親子を引き離すお仕事」

2021年3月2日Contents 1. 依頼人に送るメールを間違えて相手方に送信 2. 人として必要な道徳心の欠如 3. 悪徳弁護士が「入学式の出席だけは断りたい」と考える理由 4. 父母を対立させ、不安を煽って心理的に支配する 5. 親子を引き離し、子供を心理的に虐待する 6. 「子供に会いたければ金を払え」と恐喝 7. なぜ弁護士会の役員には悪徳弁護士が多いのか 8. 面会交流の申し入れは「無視」 依頼人に送るメールを間違えて相手方に送信 本日、話題になっていたツイートについて書いておきたいと思います。 2月24日、元奈良県弁護会会長の西村香苗氏(写真右)が、依頼人である子供を連れ去り別居した母親に送ろうとしたメールを、間違えて相手方である父親(TKOさん@TKO86407825)に送信。メールを受け取ったTKOさんが3月1日に、ツイッター上でこのメールを以下の通り公開したのです。 西村香苗氏が書いたとされるメールには、「(父親は)卒園式と入学式を会場の隅でひっそりと子供の晴れ姿を見たいと言っているが、お断りするでよいですよね?参加させる義務などないですし!」といった内容が書かれています。 このようにして西村香苗氏は、子供の晴れ姿を見たいと思っている親の気持ちや、親に見に来てもらいたいと思っている子供の気持ちを、踏みにじったわけです。 西村香苗氏は弁護士の看板を掲げていますが、そもそも法的には、親が子供の卒園式や入学式に参加することを拒否する権利などないということは、理解できているのでしょうか。西村香苗氏はまさに「親子を引き離す子供の敵」といっていいでしょう。子供の涙で金儲けをしている悪徳弁護士です。 人として必要な道徳心の欠如 卒園式や入学式は子供にとっても、親にとっても一生に一度の大事な機会です。別居している父母が出席したとしても、双方にとって負担は少なく、また公の場なので問題も比較的起きにくいでしょう。しかも、そもそも法的には相手に了解を得る必要はありません。 ですからTKOさんの「子の入学式に出席したい」という希望は、とても礼儀正しく、かつ正当な求めであるように思えます。西村香苗氏が人として最低限の道徳心を備えている人間なら、子供のためにも、TKOさんが出席できるように努力してあげようと考えるはずです。弁護士は代理人ですから、依頼人の意思に反することはできません。しかし、文面を読む限り、依頼人はTKOさんの入学式への出席についてどう対応するかについて、まだ意思を示していないようです。 にもかかわらず、西村香苗氏は子供の福祉の観点から、「出席を了解したらどうですか」と助言するどころか、上記のメールにあるように「お断りするでよいですよね!」と、逆に断らせようと誘導しています。「多分そんなこと(TKOさんがひっそり晴れ姿を見るだけであること)はないでしょう」などと、出席を断るべき理由までわざわざ挙げています。この状況から、西村香苗氏は人として必要な道徳心を備えていない人間であることがわかります。 悪徳弁護士が「入学式の出席だけは断りたい」と考える理由 では、西村香苗氏が子供ために親が入学式に出席できるよう努力しようとは考えない、道徳的には欠陥のある人間だということを前提として、なぜ西村氏はわざわざ入学式への出席を依頼人に断らせようと、「誘導」までしているのでしょうか。 実は、西村香苗氏の「誘導」の目的は、「父母を対立させる」ことにこそあるのです。TKOさんの希望が正当な求めであればあるほど、それを断れば、TKOさんとその配偶者の間に、強い対立関係を生じさせることができます。 そして、以下に説明するように、このように夫婦を強く対立させればさせるほど、結果的に悪徳離婚弁護士は、時間をかけずに収入を増やせるようになります。そのため、子供と会うことを願う親の求めを断り、子供の「親に会いたい」という気持ちも無視して、父母の葛藤を意図的に高め対立させるのは、西村香苗氏のような悪徳離婚弁護士の常套手段になっているのです。 父母を対立させ、不安を煽って心理的に支配する 西村香苗氏が依頼人に向けて書いたメールをよく読むと、「『ひっそり晴れ姿を見たい』とか言っていますけど多分そんなことはないでしょう」「学校行事への出席を許すとどんどん踏み込んで来るんじゃないかと不安です」などと、TKOさんの行動について根拠のない予想を述べていることがわかります。

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結果と目的をすり替えてベリベの面会交流阻止事業を正当化する藤井靖志弁護士

2021年4月2日Contents 1. 「面会交流の人格的利益は絶対ではない」という当たり前の”主張” 2. 「成功報酬」と「歩合給」で親子切断業者となったベリーベスト 「面会交流の人格的利益は絶対ではない」という当たり前の”主張” 親子の面会交流阻止事業を行っている悪徳弁護士法人・弁護士法人VERYBESTについて、第二東京弁護士会に懲戒請求をした件です(ベリーベスト弁護士法人についても、第一東京弁護士会に対し同様の懲戒請求を行っています)。当方から提出した「主張書面(2)」に対し、弁護士法人VERYBEST代理人の藤井靖志弁護士から、ページ下部に掲載した短い反論(「主張書面」)がありました。 当方は「主張書面(2)」のなかで、面会交流の人格的利益を認めた東京地裁判決を引用し、面会交流阻止の違法性を指摘していました。これに対する反論が、藤井靖志弁護士の「主張書面」です。 当方はそもそも「人格的利益が絶対無制約なものである」などとは主張していないのですが、藤井靖志弁護士は、「絶対無制約なものではない」などと、反論とはいえない、当たり前のことを「主張書面」で述べているだけのように見えます。藤井靖志弁護士は、「答弁書」のなかでも「民法766条を理由として、弁護士が必ず面会交流の実現に向けて努力しなければならないということにはならない」と、これも当たり前の主張をしていました。こういった「絶対」や「必ず」という無理筋な命題を勝手に設定し、それを否定してみせて、あたかも反論しているかのような体裁だけを整えるのは、藤井靖志弁護士が書く書面の一つの特徴です。 「成功報酬」と「歩合給」で親子切断業者となったベリーベスト もしかすると藤井靖志弁護士は、「面会交流をしないことが適切な場合がある」とも言いたいのかもしれません。それはその通りです。当方はそもそも親子が面会交流をしないこと自体が不適切だとは言っていません。 問題となっているのは、ベリーベストが依頼者との間で、面会交流の阻止に成功すれば報酬を受け取る約束をして面会交流の阻止を請け負い、所属弁護士には面会交流阻止回数に応じた歩合給を支払って、ベリーベストが組織的に面会交流の阻止を「目的」にして業務を行っていることです。つまり、面会交流をしたかどうかの「結果」ではなく、ベリーベストという組織が活動する「目的」を問題としているのです。 このような、親子を引き離すという、公序良俗に反する不適切な目的で行う業務は、もはや弁護活動とは言えません。ベリーベストは、弁護士事務所を隠れ蓑にした「親子切断業者」にすぎません。 子供の福祉の観点から、父母の双方が面会交流の実現を目的として努力しても、結果的に児童虐待などの問題で面会交流を実施できないことはあります。しかし、そのような面会交流の不実施は、あくまで「結果」であって、ベリーベストのように、面会交流の阻止を目的にした事業を行うこととは、意味が全く異なります。 もし、藤井靖志弁護士が面会交流の阻止を正当化するために、「目的」と「結果」を意図的にすりかえて主張をしているのだとしたら、藤井靖志弁護士は親子を引き裂くために仕事をしている、子供達の敵。恥ずかしい男であると言わざるを得ません。 令和3年(コ)第20号対象法人 弁護士法人VERYBEST 主張書面 令和3年3月23日 第二東京弁護士会綱紀委員会 御中 対象法人代理人弁護士 藤井靖志 懲戒請求者が指摘する判決は、子が親から養育を受け、又はこれをすることについてそれぞれ人格的な利益を有するという一般的な考えを述べるにすぎず、当該人格的利益が絶対無制約なものであるとか、子との面会交流が阻害された場合に、親の人格的利益を損なうから違法であるなどと判示するものではない。そもそも同判決は、親権制度について判示するものであり、面会交流に関する懲戒請求者の主張を裏付けるものではない。 以上

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「ぽぽひと」こと柴田収弁護士の「セカンドハラスメント」

2021年4月19日Contents 1. 連れ去り弁護士事務所、現在も堂々と営業中 2. 「偽善者」タイプと「アンチヒーロー気取り」タイプ 3. 家裁の不正を知らなければ、離婚裁判には勝てない 4. なぜ柴田収氏は法曹関係者に「大人気」なのか 5. 連れ去りノウハウを必要とする弁護士たち 6. 引き離された親子が弁護士から受ける「セカンドハラスメント」 7. 元ボス・秋山義信弁護士の責任は? 連れ去り弁護士事務所、現在も堂々と営業中 4月15日付の本サイト記事において、ツイッターで子の連れ去りを公言していた「ぽぽひと(@popohito)」というアカウントの正体は、柴田収(しばた しゅう)という懲戒歴のある弁護士であることを指摘しました。その翌日「ぽぽひと」弁護士はツイッターにおいて、本サイトの指摘内容を認めました。 「ぽぽひと」弁護士(柴田収弁護士)は一連のツイートでのやりとりにおいて、あるアカウントから「実名教えてください!」と求められたのに対し「話題のサイトを見てください」と答えて本サイトの記事を示し「法クラ勉強会で顔と実名出しているから、そこそこ身バレしてるのよね、実は」と述べて、柴田収弁護士本人であることを認めたのです。 しかし残念ながら、子供の連れ去り行為について、反省を表明するツイートはまだありません。また柴田氏が代表を務める岡山テミス法律事務所も、面会交流の阻止で高額の成功報酬を得る内容の料金を掲げつつ、堂々と営業を続けています。 「偽善者」タイプと「アンチヒーロー気取り」タイプ 連れ去り弁護士には二種類のタイプがあります。一つ目は「偽善者」タイプの連れ去り弁護士です。このタイプの弁護士は「『連れ去り勝ち』も『連れ去り』もありません」とウソをついて、子の連れ去りを正当化しようとします。そしてもう一つは「アンチヒーロ気取り」タイプの連れ去り弁護士です。「『連れ去り勝ち』はもちろんあります。だから依頼者のために連れ去ります」と、依頼者のために、あえて違法行為を行うタイプの連れ去り弁護士です。 たとえば、下のツイートでのやりとりを見ていただきたいと思います。2人の連れ去り弁護士のやりとりなのですが、意見が対立しています。内容をよく読むと「弁護士しのだ奈保子」は偽善者の連れ去り弁護士、「ぽぽひと(柴田収)」弁護士は、アンチヒーロー気取りの連れ去り弁護士であり、両者のタイプの違いによって意見対立が生じていことがわかります。 家裁の不正を知らなければ、離婚裁判には勝てない 上のツイートのやりとりで「弁護士しのだ奈保子」は「連れ去り勝ちにはなっていません」とウソをつくことによって、自分の連れ去り行為を正当化しています。連れ去りを肯定している弁護士のうち、「弁護士しのだ奈保子」のように実名を出している弁護士の多くは、このような「偽善者タイプ」です。名前を出している以上、違法行為をしていると認めるわけにはいかないからです。 これに対し「ぽぽひと(柴田収)」弁護士は、当時匿名であったこともあり「連れ去り勝ちになる」「(家裁は)連れ去った側を勝たせることが多い」と率直に語っています。現状はその通りであって、残念なことに、家庭裁判所の裁判官は不正な判断を行っています。家庭裁判所は「親権が欲しければ相手より先に連れ去りなさい」と、子の連れ去りという虐待行為を、父母に奨励しているのです。柴田氏はそのような家裁の不正、そして、子供を連れ去らなければ家裁での親権争いには勝てないといった現実を認めています。 そして柴田氏は、家裁の「連れ去った側を勝たせる」という不正な判断基準を前提に、「依頼者のために自分は連れ去りを指南する」と、自分の犯罪も”自供”しているのです。柴田氏は「裁判で勝つためには犯罪も躊躇しない」という「アンチヒーロー気取り」の弁護士です。そして「ぽぽひと」の正体が柴田氏であると判明した後に、自分のツイッター名を「ぽぽひと@悪徳の栄え」に変更しています。 なぜ柴田収氏は法曹関係者に「大人気」なのか 「偽善者」と「アンチヒーロー気取り」のどちらのタイプも、悪徳弁護士であることに変わりはないのですが、市井の弁護士に人気があるのは、柴田収氏のような「アンチヒーロータイプ」の弁護士です。なぜなら「家庭裁判所の判断は不正である」という真実を前提にしているので、実務には役立つからです。その人気は、「ぽぽひと」の正体が柴田収氏であることが判明した後も衰えてはいません。 「ぽぽひと」(柴田収氏)を支持する弁護士や、「ぽぽひと」とリアルでも知り合いの弁護士たちは、ツイッターではなぜか揃って、自分の酔態や汚れた豚の写真、排泄物の示唆する言葉を付けるなどしています。これらの弁護士たちは、アンチヒーローを気取る「ぽぽひと」と同様に、ツイッターでは偽悪や退廃を気取っているようにも見えます。 「ぽぽひと」がこのような弁護士達や、その下で働く法律事務所事務員など、連れ去り業務関係者に支持されているのはなぜでしょうか。それは、「ぽぽひと」がある種の真実を語るアカウントだからです。 家庭裁判所の裁判官たちが「連れ去り」という犯罪を容認する不正な判断を行っているという「真実」は、司法試験には出題されませんし、ロースクールの授業でも教えてもらえません。あまり報道もされません。一般の人間は、そのような真実があるとは考えたくもありません。しかし「ぽぽひと」はそうした真実を教えてくれます。

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倉持麟太郎氏が脅迫していた元妻が自殺

2021年4月29日 Contents 1. 元妻の自殺後に「母子が継続的に面会交流している」と嘘をついた倉持氏 2. 「元妻の訴えがないのは面会交流が行われている証拠」とも主張 3. 倉持麟太郎氏から「子供に会わせないぞ」と脅迫されていた元妻A子さん 4. 「不倫ゴシップ」により見過ごされる本質的な問題 5. 悪徳離婚弁護士を量産する親権制度 6. 誰が子供を泣かせ、親権を失った親を「殺している」のか 元妻の自殺後に「母子が継続的に面会交流している」と嘘をついた倉持氏 倉持麟太郎氏(写真右)が、あたかも、亡くなった元妻と子供の面会交流が行われているかのような嘘の主張を、懲戒審査において行っていたことがわかりました。 4月28日発売の週刊文春(2021年5月6・13日号)において、倉本麟太郎弁護士の元妻であるA子さんが2020年10月3日に自殺していたことが報じられました。 A子さんのご冥福を心よりお祈りいたします。 倉持麟太郎氏の嘘は、この週刊文春報道により発覚したものです。 倉持麟太郎氏は数年前から、親権者としての立場を悪用して「子どもに会いたい」と訴える元妻のA子さんを「マスコミに話したら子どもには会わせないぞ」と脅迫し、母子の引き離しをしていました(2018/4/12週刊文春報道)。 この倉持氏の児童虐待行為とA子さんに対するDV(脅迫)について、現在、第二東京弁護士会において、懲戒に関する審査が行われています。倉持麟太郎氏はその審査の中で、A子さんが既に亡くなっているにもかかわらず「面会交流は継続的に実施されている」などと嘘をついていたのです。 「元妻の訴えがないのは面会交流が行われている証拠」とも主張 倉持麟太郎氏は、A子さんが亡くなってから約5か月後の2021年3月10日付けの「主張書面(1)」で以下のように主張しました。 「柔軟かつ十全に(息子と母親の)面会交流は実施されている」(「第1」「2」) 「その後(倉持麟太郎氏の元妻が週刊文春(誌面、動画)、日刊スポーツ、夕刊フジなどのメディアを通じて「子供に会いたい」と訴えた後)このような報道も皆無であること自体が、面会交流が実施されていることの証左である。」(「第1」「2」) 「面会交流は継続的に実施されており」(「第1」「3」) 「面会交流は継続的に実施されており」(「第1」「4」) 以上のように倉持氏は、「面会交流は実施されている」「面会交流は継続的に実施されている」と、”現在進行形”で繰り返し主張しています。しかしA子さんはその時は既に「マスコミに話せば子に会わせない」と倉持氏に脅迫されたうえで、5か月前に自殺していて、この世にはいなかったのです。ですから母子の面会交流が実施されているはずはありません。したがって、倉持氏が主張書面で述べている内容が嘘であることは明らかです。 しかも倉持氏は、面会交流が実施されていることの根拠として、「その後(倉持麟太郎氏の元妻が各メディアを通じて「子供に会いたい」と訴えた後)このような報道(A子さんが「子供に会いたい」と訴える内容の報道)も皆無であること」を挙げています。しかし、A子さんは、倉持氏から「マスコミに話したら子供に会わせないぞ」と脅迫をされていたうえ、自殺で完全に口を封じらてしまいました。A子さんは脅迫され、自殺したことにより「子どもに会えない」と訴えることはできなくなっているわけですから、A子さんが「子供と会いたい」と訴える内容の報道が「皆無」なのは当たり前です。ですから、そのような報道が皆無であるからといって、面会交流が実施されているとは言えません。 倉持麟太郎氏から「子供に会わせないぞ」と脅迫されていた元妻A子さん 倉持麟太郎氏は「子どもに会いたいなどとマスコミに話したら、もう子どもには会わせないぞ」と脅してA子さんの口を封じた本人であるにもかかわらず、一方では「報道がないのは面会交流が行われている証拠」であるなどとうそぶき、自分を正当化しようとしています。A子さんが自殺した後も平然とこの主張を続けています。このような倉持氏の恥知らずな主張には、言葉を失います。

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【2021年5月版】いまだに「面会交流阻止」で成功報酬を受け取る悪徳離婚弁護士13人

これまでに9人の弁護士が「面会交流阻止で成功報酬」表示を削除 信じられないことですが、日本には親子の面会交流阻止という違法事業を堂々と行い、利益を得ている悪徳離婚弁護士がいます。 本サイトでは、「面会交流阻止によって成功報酬を受け取る」という不正な内容の弁護士報酬をホームページで明示している悪徳離婚弁護士を調査し、その一覧を、2020年5月24日から掲載しています。 掲載開始以降、2020年10月に3人、11月に2人、2021年5月に4人、合計9人の弁護士が、このような不正な報酬表示を消去したことを確認しました。 このような監督・指導は本来、弁護士を監督すべき弁護士会が行うべきものですが、日弁連や各弁護士会は現在、弁護士を監督する機関としては十分に機能していません。そのため本サイトではやむを得ず、悪徳弁護士を記事で公表することにより、一般人の視点から弁護士への監督を行っています。 実際に、9人の弁護士が不正な報酬表示を消去したことは、小さなものではありますが、本記事による成果です。 一方で、「面会交流阻止で成功報酬」という報酬表示をしていることが新たに見つかった悪徳弁護士もいます。そして、2021年5月現在では下記の通り、13人の悪徳離婚弁護士が、面会交流の阻止事業によって成功報酬を得る内容を堂々とホームページに掲げていることが判明しています。 面会交流阻止事業で成功報酬を得ている13人の悪徳離婚弁護士   代表弁護士名 (所属事務所・弁護士会) 成功報酬の条件と成功報酬金額   柴田 収※懲戒歴あり(岡山テミス法律事務所・岡山)板谷 多摩樹(岡山テミス法律事務所・岡山)山内 弘美(岡山テミス法律事務所・岡山)宮﨑 聖(岡山テミス法律事務所・岡山)※写真なし 面会交流を拒否または大幅に制限した場合着手金 59万8000円+成功報酬 59万8000円=合計119万6000円 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人・第一東京) 藤井 靖志(ベリーベスト弁護士法人・第一東京) 面会交流を阻止した場合(相手方の要求が一部でも認められなかった場合) “成功”報酬 33万円 的場理依(弁護士法人VERYBEST・第二東京) 同上 清水 脩 (琵琶湖大橋法律事務所・滋賀) 面会交流を阻止した場合(相手方の要求が一部でも認められなかった場合) 紛争の程度に応じて ”成功”報酬 5~20万円

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