「あなたの夫の性格は病気よ」悪徳離婚弁護士・萩谷麻衣子の手法
2021年2月15日Contents 1. 「相手の酷さを語らせ、被害者意識を醸成」 2. 相手方弁護士の「会話」をこっそり教えてくれた女性 3. 家裁控室で「女子会」のように騒ぐ弁護士と依頼人 4. 相手を侮辱し、恐喝して報酬を得る悪徳離婚弁護士の手口 「相手の酷さを語らせ、被害者意識を醸成」 臨床心理士の玉川真里先生が以下のようなツイートをされているのを目にしました。 ここで言われている「ひどい弁護士」には、確かに自分にも思い当たるフシがあります。萩谷麻衣子(本名は佐々川麻衣子)という弁護士(東京弁護士会)です。 相手方弁護士の「会話」をこっそり教えてくれた女性 2015年12月2日の東京家庭裁判所での調停で、相手方の代理人となった萩谷麻衣子弁護士と元妻の家裁待合室での会話の内容を、偶然知る機会がありました。Yという女性が教えてくれたのです。 自分の調停のために家裁の控室にいたYさんは、萩谷麻衣子氏と同じ時間に相手方控室で待機していました。そして、たまたま耳に入ってきた萩谷麻衣子氏と元妻の会話の内容に強い不快感を覚えたそうです。会話に出てきた当方の代理人弁護士の名前から、当方に関する話であるということを知り、その内容を知らせてくれたのです。 家裁控室で「女子会」のように騒ぐ弁護士と依頼人 Yさんによれば、萩谷麻衣子氏の家裁控室での様子は次のようなものでした。 萩谷麻衣子氏は、「(相手が言うことは)理解できないよねー、キャッキャッキャ」と、元妻と二人でいわゆる「女子会」のように、大声で騒いでいた 離婚を金銭面で有利にするために、調停に向けて多少話を盛って作り上げるような会話をしていた 萩谷麻衣子氏は元妻に「あなたの夫の性格は病気だ」「離婚したら男は一文無しで出ていくべきだ。相手方は男らしくない」と話していた Yさんは「萩谷麻衣子氏はこうやって離婚の依頼者を煽るのだということがわかり、その様子を家裁控室で見ていて、とても嫌な気持ちになった」と私に話しました。 相手を侮辱し、恐喝して報酬を得る悪徳離婚弁護士の手口 Yさんによれば、萩谷麻衣子氏は調停の相手方を「性格が病気だ」と侮辱し、「離婚したら男は一文無しで出ていけ」などと差別的な発言をして、離婚する夫婦の対立を煽っていました。まさに、玉川真里先生がおっしゃる「被害者意識を醸成させる」行為です。 萩谷麻衣子氏が対立を煽ったのは、離婚を早期に確実に成立させるためです。離婚弁護士は、離婚が成立しないと成功報酬をもらえないので、できるだけ短期で決着をつけようとします。萩谷麻衣子氏が「子に会いたければ離婚条件を呑んで慰謝料を払え」と相手を恐喝し、不当に受け取った慰謝料から弁護士報酬を得ようと企んでいたことは、既に本サイトで紹介した通りです(なお、離婚訴訟の判決で萩谷氏が求めた慰謝料は認められませんでした)。 このような萩谷麻衣子弁護士の反社会的な行為を、Yさんのお陰で偶然知ったことは、悪徳離婚弁護士について考えるきっかけになりました。そして、このような不当な収入を得ている反社弁護士・萩谷麻衣子氏を、未だにコメンテーターとしてテレビに出演させているTBSテレビには、強い不信感を禁じ得ません。
離婚事件で親子引き離しに手を染めたベリーベストの評判
2021年2月16日Contents 1. 事業モデルは「ファスト法律事務所」 2. 「過払い金」のブルーオーシャンでベリべ誕生 3. アディーレ・ベリベ対立はなぜ泥沼化したか 4. ファスト法律事務所は離婚事件を扱えるか 5. 「面会交流阻止で成功報酬」という”禁じ手” 6. ファスト法律事務所は必要か、害悪か 事業モデルは「ファスト法律事務所」 5大弁護士事務所に次ぐ規模に成長 ベリーベスト法律事務所(以下「ベリーベスト」)は2010年に設立され、約10年で弁護士数では5大弁護士事務所に次ぐ規模に成長した法律事務所です。このベリーベストが面会交流の阻止で報酬を受け取るという違法行為を行い、懲戒請求を行ったことは既にご報告した通りです。 ではなぜ、ベリーベストは親子の引き離しに手を染めることになったのでしょうか。その理由を、ベリーベストの創業以来の経緯から探ってみたいと思います。 米最高裁が低価格広告を「認定」 ベリーベストがどこまで自覚的なのかはわかりませんが、事実上のモデルとなっているのは、アメリカの“ファストファッション”ならぬ“ファスト法律事務所”です。 アメリカには数十年前から、争いがない破産事件などについて、低価格で法律サービスを提供する大規模法律事務所があります。パラリーガル(弁護士のアシスタント)を活用して人件費を下げ、業務の定型化と分業、自動化によってコストを下げると同時に、広告で広く顧客を集めて回転率を上げ、低価格化を実現しているのです。このように経済合理性を追求して業務を行う法律事務所を、本サイトでは便宜的に“ファスト法律事務所”と呼ぶことにします。 ファスト法律事務所が、社会に有益な存在であるとして認められた判決がアメリカにあります。1977年の米最高裁で「ベイツ事件」の判決です。ベイツという弁護士が、法律事務所で低価格サービス広告をしたために弁護士会から懲戒処分を受けました。しかし米最高裁は逆にベイツ弁護士を支持する判断を下したのです。 「ベリべ勤務歴」が有利にならない理由 ファスト法律事務所であるベリーベストは、弁護士数で5大事務所に迫る規模になっているとはいえ、業務内容は5大事務所とはかなり異なります。それは、次のような口コミにも現れています。 「同じ内容の仕事を大量に機会的にしなければならず、スキルアップは望めない」とあります。これは業務の定型化や分業により起きることです。 法律事務所は、規模が大きくなるほど、弁護士のレベルや待遇も上がることが多いのですが、ベリーベストは必ずしもそうではありません。むしろ弁護士の間では、ベリーベストは5大法律事務所には入れなかった弁護士の受け皿であると位置づけられています。ベリーベストでの勤務経験は、司法試験の下位合格者であるとの印象を与えることから、その経歴を積極的に公表しない弁護士も多いようです。 「過払い金」のブルーオーシャンでベリべ誕生 簡単に、確実に「勝てる」 日本でファスト法律事務所が生まれたきっかけは、いわゆる”グレーゾーン金利”に関する2006年の最高裁判決と貸金業法の改正でした。 最高裁判決は、それまで法的グレーだった高金利の貸付けを、過去に遡ってクロにするというものでした。それにより、「過払い金返還請求訴訟」(以下「過払い訴訟」)という名の巨大なブルーオーシャン(未開拓市場)が生まれたのです。型通りに進めれば簡単・確実に勝てる過払い訴訟は、業務の定型化や分業を得意とするファスト法律事務所が得意とする業務です。 業務のアウトソース化で「業務停止処分」 2004年設立のアディーレ法律事務所(以下「アディーレ」)と、2010年に設立されたベリーベストは、この過払い訴訟市場で、急速に業績を伸ばしました。これらのファスト法律事務所は、広告マーケティングなどの集客のための手法に長けていたからです。 集客のための広告などの企業努力は、一般企業であればどの会社でも、当たり前のこととして取り組んでいることです。広告を通じて過払い金の存在を世の中に知らしめ、過払い金を取り戻すという法律サービスを世に普及させたファスト法律事務所の役割は、評価されるべき面があります。しかし、弁護士のなかでは軋轢が生じました。 アディーレは、2010~15年の広告マーケティング活動が景表法に違反したとして2017年に東京弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けました。また、ベリーベストは非弁提携(弁護士でない者から事件の斡旋を受けること)で東京弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けました(処分発表は2020年)。これは、ベリーベストが業務(集客)の一部を司法書士事務所にアウトソース化し、客の斡旋を受けたことにより起きたものです。 「懲戒処分」が一般人にはピンと来ない理由 アディーレとベリーベストは、その行為が社会問題化して懲戒処分されるに至ったわけではありません。アディーレの景表法違反も、法律違反ではあるのですが、一般人の感覚からすると、重い懲戒処分を課す根拠は少しわかりにくかったと言えるでしょう。なぜ、一般企業ならあまり問題とならない行為が、法律事務所の場合は重大な問題とされたのでしょうか。 実は、アディーレやベリーベストを懲戒処分するべきだと考えたのは、弁護士会活動に熱心な弁護士を中心とする、一部の弁護士でした。両社のマーケティングや集客の方法が、そのような手段を持たない既存の弁護士の業務権益を侵すものだと考えられたことが大きかったと思います。つまり、懲戒処分には、守旧派の弁護士と、ファスト法律事務所の権益争いの側面があったのです。 アディーレ・ベリベ対立はなぜ泥沼化したか 「スパイ活動をした」と非難 その後、過払い訴訟の市場は少しずつ縮小していきます。これは、最高裁判決によって“グレー金利”がなくなり、払いすぎた金利を取り戻すという新規訴訟案件が減少したからです。 市場縮小で何が起きたかといえば、今度は、アディーレとベリーベストの争いです。ベリーベストは2019年にアディーレ創業者の石丸幸人氏に対し、「スパイ活動」を理由に懲戒請求を行いました。そしてアディーレは逆にベリーベストに対して懲戒請求と損害賠償請求訴訟を起こすと発表しました。 両社は、2010年代前半の過払い訴訟市場の拡大局面では、共存共栄の関係にありました。しかし、市場の縮小局面では過払い訴訟市場が「レッドオーシャン化」したため、減ったパイの奪い合いでアディーレとベリーベストの利害が対立するようになりました。そのことが、現在アディーレとベリーベストの対立が泥沼化している原因の一つだと考えられます。 次の「事業の柱」が見つからない 過払い金訴訟市場の縮小に直面したベリーベストについては、以下のような口コミが見られます。 「次の事業がはたしてうまくいくか」「債務整理案件が縮小する中、今後の事業を支える柱を展開できていない」といった記述が見られます。 ベリーベストはB型肝炎訴訟(昭和の集団予防接種でB型肝炎に感染した人が国に補償を求める訴訟)なども手掛けていましたが、過払い訴訟ほどの規模がありません。ベリーベストは、過払い金訴訟市場に代わるマーケットを模索し苦しんでいたのです。 過払い金訴訟の事務所から、離婚事務所に変身? そこで、ベリーベストが次なる事業の柱としてが目をつけたものの1つが、離婚訴訟だったようです。 ベリーベストが扱っている案件のうち、離婚案件がどの程度を占めるについて、正確なデータは公表されていないのですが、最近では、以下のような弁護士のツイートも見られます。 「債務整理(過払い訴訟を含む)よりも離婚が目立つ」というのは、事実であれば驚きです。ベリーベストがかつての過払い訴訟案件専門の事務所から、現在は離婚弁護士事務所へ様変わりしているということになります。 家庭裁判所の「ファスト化」 本来離婚訴訟は、こじれると手間がかかることがあるので、ファスト法律事務所には不向きな面があります。しかしベリーベストは、争いが少ない案件に限定して引き受ければ採算が取れると考えたのかもしれません。 実は、家庭裁判所での離婚裁判等は、裁判というよりは「手続き」に近い面があります。その意味では、家庭裁判所も「ファスト化」しているので、ファスト法律事務所と相性が良かったとも言えるでしょう。例えば子がいる離婚訴訟では、子を連れている親が親権争いなどで勝つことがほぼ決まっています。このように訴訟を始める前から結果がわかりやすい訴訟は、金を借りた側が勝つことが決まっている過払い訴訟と同様に、事務をルーティン化しやすい面があると言えます。 ファスト法律事務所は離婚事件を扱えるか 面倒な事件は「門前払い」か では、ファスト法律事務所が離婚事件を手掛けることで問題は起きていないのでしょうか。 ベリーベストに相談に行った人による、こんなツイートがありました。 ツイートの内容からすると、この方は離婚時に配偶者に子供を連れ去られて、連れ戻しなどについて相談をしたようです。頑張れば子供を取れ戻せるケースもあります。しかし、それができるかどうかは、普通5分では判断できません。争いがある離婚案件を、ベリーベストが事実上門前払いした様子がうかがえます。 依頼人の利益を最優先しない体質 このような、相談者の利益よりも事務所の利益を優先するベリーベストの体質は、以前から指摘されていました。以下のような口コミがあります。 ベリーベストについて「利益主義的である」「依頼者の利益を最優先していない」などと指摘しています。 ただ、ベリーベストが事実上の門前払いによって相談者を選別するような行為も、それがベリーベストの法的判断であると説明されれば、違法とまで言うのは難しいかもしれません。 […]
奈良の悪徳離婚弁護士・西村香苗の「親子を引き離すお仕事」
2021年3月2日Contents 1. 依頼人に送るメールを間違えて相手方に送信 2. 人として必要な道徳心の欠如 3. 悪徳弁護士が「入学式の出席だけは断りたい」と考える理由 4. 父母を対立させ、不安を煽って心理的に支配する 5. 親子を引き離し、子供を心理的に虐待する 6. 「子供に会いたければ金を払え」と恐喝 7. なぜ弁護士会の役員には悪徳弁護士が多いのか 8. 面会交流の申し入れは「無視」 依頼人に送るメールを間違えて相手方に送信 本日、話題になっていたツイートについて書いておきたいと思います。 2月24日、元奈良県弁護会会長の西村香苗氏(写真右)が、依頼人である子供を連れ去り別居した母親に送ろうとしたメールを、間違えて相手方である父親(TKOさん@TKO86407825)に送信。メールを受け取ったTKOさんが3月1日に、ツイッター上でこのメールを以下の通り公開したのです。 西村香苗氏が書いたとされるメールには、「(父親は)卒園式と入学式を会場の隅でひっそりと子供の晴れ姿を見たいと言っているが、お断りするでよいですよね?参加させる義務などないですし!」といった内容が書かれています。 このようにして西村香苗氏は、子供の晴れ姿を見たいと思っている親の気持ちや、親に見に来てもらいたいと思っている子供の気持ちを、踏みにじったわけです。 西村香苗氏は弁護士の看板を掲げていますが、そもそも法的には、親が子供の卒園式や入学式に参加することを拒否する権利などないということは、理解できているのでしょうか。西村香苗氏はまさに「親子を引き離す子供の敵」といっていいでしょう。子供の涙で金儲けをしている悪徳弁護士です。 人として必要な道徳心の欠如 卒園式や入学式は子供にとっても、親にとっても一生に一度の大事な機会です。別居している父母が出席したとしても、双方にとって負担は少なく、また公の場なので問題も比較的起きにくいでしょう。しかも、そもそも法的には相手に了解を得る必要はありません。 ですからTKOさんの「子の入学式に出席したい」という希望は、とても礼儀正しく、かつ正当な求めであるように思えます。西村香苗氏が人として最低限の道徳心を備えている人間なら、子供のためにも、TKOさんが出席できるように努力してあげようと考えるはずです。弁護士は代理人ですから、依頼人の意思に反することはできません。しかし、文面を読む限り、依頼人はTKOさんの入学式への出席についてどう対応するかについて、まだ意思を示していないようです。 にもかかわらず、西村香苗氏は子供の福祉の観点から、「出席を了解したらどうですか」と助言するどころか、上記のメールにあるように「お断りするでよいですよね!」と、逆に断らせようと誘導しています。「多分そんなこと(TKOさんがひっそり晴れ姿を見るだけであること)はないでしょう」などと、出席を断るべき理由までわざわざ挙げています。この状況から、西村香苗氏は人として必要な道徳心を備えていない人間であることがわかります。 悪徳弁護士が「入学式の出席だけは断りたい」と考える理由 では、西村香苗氏が子供ために親が入学式に出席できるよう努力しようとは考えない、道徳的には欠陥のある人間だということを前提として、なぜ西村氏はわざわざ入学式への出席を依頼人に断らせようと、「誘導」までしているのでしょうか。 実は、西村香苗氏の「誘導」の目的は、「父母を対立させる」ことにこそあるのです。TKOさんの希望が正当な求めであればあるほど、それを断れば、TKOさんとその配偶者の間に、強い対立関係を生じさせることができます。 そして、以下に説明するように、このように夫婦を強く対立させればさせるほど、結果的に悪徳離婚弁護士は、時間をかけずに収入を増やせるようになります。そのため、子供と会うことを願う親の求めを断り、子供の「親に会いたい」という気持ちも無視して、父母の葛藤を意図的に高め対立させるのは、西村香苗氏のような悪徳離婚弁護士の常套手段になっているのです。 父母を対立させ、不安を煽って心理的に支配する 西村香苗氏が依頼人に向けて書いたメールをよく読むと、「『ひっそり晴れ姿を見たい』とか言っていますけど多分そんなことはないでしょう」「学校行事への出席を許すとどんどん踏み込んで来るんじゃないかと不安です」などと、TKOさんの行動について根拠のない予想を述べていることがわかります。 こうすることによって西村香苗氏は、父母の対立を利用し、TKOさんを悪人に仕立てて、巧妙に依頼人の不安を煽っているのです。そうすれば、西村香苗氏は依頼人を心理的に支配しやすくなるからです。依頼人に「西村香苗氏が相手から自分を守ってくれる」と思わせることに成功すれば、西村香苗氏がこれから依頼人を確実に離婚に導いて、離婚の成功報酬を得ることが容易になるのです。 親子を引き離し、子供を心理的に虐待する 悪徳離婚弁護士が最も避けたいのは、依頼人が離婚自体を迷い始めたり、仲直りされたりすることです。そうなると、離婚の成功報酬がもらえるまでに余計な手間や時間がかかったり、もらえなくなったりするからです。ですから、入学式への出席など、弁護士の目が届かないところで父母が和解してしまう可能性があるような機会は、できるだけ作らないように、理由をつけて依頼人を誘導する傾向があります。 もちろん、依頼人が明確に離婚を依頼しているのであれば、弁護士が夫婦の仲を取り持つ必要はありません。しかし、離婚させるために、離婚とは関係のない子供を巻き込み、子供を親から引き離すような行為は、弁護士が収入を得るために必要であったとしても、弁護士の倫理の観点からは許されません。西村香苗氏がTKOさんの子供に対して行っている、「入学式に親を出席させない」という親子の引き離し行為は、子供に対する心理的な虐待であり、違法行為です。 「子供に会いたければ金を払え」と恐喝 さらに西村香苗氏のような悪徳離婚弁護士は、今後の離婚協議や調停で、「財産分与や慰謝料を払う約束をして離婚すれば子供に会わせてあげるよ」と相手方を脅します。こうして悪徳離婚弁護士は離婚成立までの時間コストを下げるとともに、このような恐喝によって得た金からも成功報酬を得るのです。 上記のメールのように、学校行事への参加をいったん断っておけば、これから始まる調停などで「●●円払えば学校行事にも参加させてあげるよ」と言って金を引き出すことができます。その意味でも、親子はできるだけ分離し、子供を泣かせることが、西村香苗氏のような悪徳離婚弁護士の儲けにつながります。 親子を引き離す悪徳離婚弁護士の手口は、誘拐犯と全く同じす。「子(人質)を会わせることは、親から金を引き出すためのカードだから、簡単に切ってはいけない」と考えて行動するのです。このあたりの手口については、先日、原口美緒という同じく悪徳離婚弁護士も、テレビで告白しています。このような反社会的な弁護士を、許してはいけないと思います。 西村香苗氏にも子供がいるようですが、西村香苗氏の子供は、自分の母親がこのように他人の子供を泣かせて虐待することによって金を稼ぐような、恥ずべき仕事をしている人間であることを知ったら、きっと悲しむことでしょう。しかし、西村香苗氏には人の親となる資格はありません。 なぜ弁護士会の役員には悪徳弁護士が多いのか この西村香苗という弁護士は、「きずな西大寺法律事務所」という法律事務所に所属していますが、平成30年度は奈良弁護士会会長を務めていたとのこと。弁護士会の会長や副会長には犯罪者が多いことは、既にこのサイトでも取り上げました(『なぜ弁護士会役員には犯罪者が多い? 横領や詐欺、盗撮など10年で21件』)。また、「(離婚の)ハンコを押せば、すぐ娘に会わせてやる」と歌手の高橋ジョージ氏を脅した若旅一夫弁護士も、元東京弁護士会の会長でした(『若旅一夫弁護士(三船美佳氏代理人)に関する懲戒請求』)。 どうして弁護士会の会長や副会長には、悪徳弁護士がこれほど多いのでしょうか。弁護士には非常に立派な方もたくさんいらっしゃいますが、弁護士会の元会長や元副会長のほか、綱紀委員や両性の平等委員会などの役職を務める弁護士には、首を傾げるような人物も多いので、注意が必要です。各弁護士会の子供の権利委員会などに属している弁護士も、家事事件に関しては子供の権利を守るどころか、むしろ抑圧して、親の立場の代弁ばかりしている悪質な弁護士が多いように見受けられます。 一般的に弁護士は、優秀で腕がいい弁護士ほど、弁護士会の会務(弁護士会が弁護士に割り当てる仕事)やその肩書きなどにはあまり積極的な関心を示さないものです。せっかく「誇り高き独立職」である弁護士になったにもかかわらず、徒党を組んで組織での地位を目指してしまうような弁護士は、やはり「志」や「能力」が低いということなのでしょうか。弁護士会の役職者に悪徳弁護士の比率が多くなるのは、そうした理由があるのかもしれません。 面会交流の申し入れは「無視」 それにしても、こうやって子供と引き離されているTKOさん、そしてお父さんと会えず、卒園式や入学式でも親に参加してもらえないかもしれないお子さんのお気持ちは、察するに余りあります。 これまでのTKOさんの弁護士に関するツイートなどを拝見する限り、子供を連れ去られてから1年半以上は経っているようですが、相手方弁護士の西村香苗氏は、面会交流の申し入れを無視して返事すらしないこともある様子。一日も早く、親子が自由にお会いになれる日が来ることを祈っております。特にお子様は、西村香苗氏のような、子供を悲しませて金を稼ぐような悪い人間には負けないでほしいです。TKOさんと、TKOさんのお子様の幸せを心から祈りたいと思います。
結果と目的をすり替えてベリベの面会交流阻止事業を正当化する藤井靖志弁護士

2021年4月2日Contents 1. 「面会交流の人格的利益は絶対ではない」という当たり前の”主張” 2. 「成功報酬」と「歩合給」で親子切断業者となったベリーベスト 「面会交流の人格的利益は絶対ではない」という当たり前の”主張” 親子の面会交流阻止事業を行っている悪徳弁護士法人・弁護士法人VERYBESTについて、第二東京弁護士会に懲戒請求をした件です(ベリーベスト弁護士法人についても、第一東京弁護士会に対し同様の懲戒請求を行っています)。当方から提出した「主張書面(2)」に対し、弁護士法人VERYBEST代理人の藤井靖志弁護士から、ページ下部に掲載した短い反論(「主張書面」)がありました。 当方は「主張書面(2)」のなかで、面会交流の人格的利益を認めた東京地裁判決を引用し、面会交流阻止の違法性を指摘していました。これに対する反論が、藤井靖志弁護士の「主張書面」です。 当方はそもそも「人格的利益が絶対無制約なものである」などとは主張していないのですが、藤井靖志弁護士は、「絶対無制約なものではない」などと、反論とはいえない、当たり前のことを「主張書面」で述べているだけのように見えます。藤井靖志弁護士は、「答弁書」のなかでも「民法766条を理由として、弁護士が必ず面会交流の実現に向けて努力しなければならないということにはならない」と、これも当たり前の主張をしていました。こういった「絶対」や「必ず」という無理筋な命題を勝手に設定し、それを否定してみせて、あたかも反論しているかのような体裁だけを整えるのは、藤井靖志弁護士が書く書面の一つの特徴です。 「成功報酬」と「歩合給」で親子切断業者となったベリーベスト もしかすると藤井靖志弁護士は、「面会交流をしないことが適切な場合がある」とも言いたいのかもしれません。それはその通りです。当方はそもそも親子が面会交流をしないこと自体が不適切だとは言っていません。 問題となっているのは、ベリーベストが依頼者との間で、面会交流の阻止に成功すれば報酬を受け取る約束をして面会交流の阻止を請け負い、所属弁護士には面会交流阻止回数に応じた歩合給を支払って、ベリーベストが組織的に面会交流の阻止を「目的」にして業務を行っていることです。つまり、面会交流をしたかどうかの「結果」ではなく、ベリーベストという組織が活動する「目的」を問題としているのです。 このような、親子を引き離すという、公序良俗に反する不適切な目的で行う業務は、もはや弁護活動とは言えません。ベリーベストは、弁護士事務所を隠れ蓑にした「親子切断業者」にすぎません。 子供の福祉の観点から、父母の双方が面会交流の実現を目的として努力しても、結果的に児童虐待などの問題で面会交流を実施できないことはあります。しかし、そのような面会交流の不実施は、あくまで「結果」であって、ベリーベストのように、面会交流の阻止を目的にした事業を行うこととは、意味が全く異なります。 もし、藤井靖志弁護士が面会交流の阻止を正当化するために、「目的」と「結果」を意図的にすりかえて主張をしているのだとしたら、藤井靖志弁護士は親子を引き裂くために仕事をしている、子供達の敵。恥ずかしい男であると言わざるを得ません。 令和3年(コ)第20号対象法人 弁護士法人VERYBEST 主張書面 令和3年3月23日 第二東京弁護士会綱紀委員会 御中 対象法人代理人弁護士 藤井靖志 懲戒請求者が指摘する判決は、子が親から養育を受け、又はこれをすることについてそれぞれ人格的な利益を有するという一般的な考えを述べるにすぎず、当該人格的利益が絶対無制約なものであるとか、子との面会交流が阻害された場合に、親の人格的利益を損なうから違法であるなどと判示するものではない。そもそも同判決は、親権制度について判示するものであり、面会交流に関する懲戒請求者の主張を裏付けるものではない。 以上
倉持麟太郎氏が脅迫していた元妻が自殺

2021年4月29日 Contents 1. 元妻の自殺後に「母子が継続的に面会交流している」と嘘をついた倉持氏 2. 「元妻の訴えがないのは面会交流が行われている証拠」とも主張 3. 倉持麟太郎氏から「子供に会わせないぞ」と脅迫されていた元妻A子さん 4. 「不倫ゴシップ」により見過ごされる本質的な問題 5. 悪徳離婚弁護士を量産する親権制度 6. 誰が子供を泣かせ、親権を失った親を「殺している」のか 元妻の自殺後に「母子が継続的に面会交流している」と嘘をついた倉持氏 倉持麟太郎氏(写真右)が、あたかも、亡くなった元妻と子供の面会交流が行われているかのような嘘の主張を、懲戒審査において行っていたことがわかりました。 4月28日発売の週刊文春(2021年5月6・13日号)において、倉本麟太郎弁護士の元妻であるA子さんが2020年10月3日に自殺していたことが報じられました。 A子さんのご冥福を心よりお祈りいたします。 倉持麟太郎氏の嘘は、この週刊文春報道により発覚したものです。 倉持麟太郎氏は数年前から、親権者としての立場を悪用して「子どもに会いたい」と訴える元妻のA子さんを「マスコミに話したら子どもには会わせないぞ」と脅迫し、母子の引き離しをしていました(2018/4/12週刊文春報道)。 この倉持氏の児童虐待行為とA子さんに対するDV(脅迫)について、現在、第二東京弁護士会において、懲戒に関する審査が行われています。倉持麟太郎氏はその審査の中で、A子さんが既に亡くなっているにもかかわらず「面会交流は継続的に実施されている」などと嘘をついていたのです。 「元妻の訴えがないのは面会交流が行われている証拠」とも主張 倉持麟太郎氏は、A子さんが亡くなってから約5か月後の2021年3月10日付けの「主張書面(1)」で以下のように主張しました。 「柔軟かつ十全に(息子と母親の)面会交流は実施されている」(「第1」「2」) 「その後(倉持麟太郎氏の元妻が週刊文春(誌面、動画)、日刊スポーツ、夕刊フジなどのメディアを通じて「子供に会いたい」と訴えた後)このような報道も皆無であること自体が、面会交流が実施されていることの証左である。」(「第1」「2」) 「面会交流は継続的に実施されており」(「第1」「3」) 「面会交流は継続的に実施されており」(「第1」「4」) 以上のように倉持氏は、「面会交流は実施されている」「面会交流は継続的に実施されている」と、”現在進行形”で繰り返し主張しています。しかしA子さんはその時は既に「マスコミに話せば子に会わせない」と倉持氏に脅迫されたうえで、5か月前に自殺していて、この世にはいなかったのです。ですから母子の面会交流が実施されているはずはありません。したがって、倉持氏が主張書面で述べている内容が嘘であることは明らかです。 しかも倉持氏は、面会交流が実施されていることの根拠として、「その後(倉持麟太郎氏の元妻が各メディアを通じて「子供に会いたい」と訴えた後)このような報道(A子さんが「子供に会いたい」と訴える内容の報道)も皆無であること」を挙げています。しかし、A子さんは、倉持氏から「マスコミに話したら子供に会わせないぞ」と脅迫をされていたうえ、自殺で完全に口を封じらてしまいました。A子さんは脅迫され、自殺したことにより「子どもに会えない」と訴えることはできなくなっているわけですから、A子さんが「子供と会いたい」と訴える内容の報道が「皆無」なのは当たり前です。ですから、そのような報道が皆無であるからといって、面会交流が実施されているとは言えません。 倉持麟太郎氏から「子供に会わせないぞ」と脅迫されていた元妻A子さん 倉持麟太郎氏は「子どもに会いたいなどとマスコミに話したら、もう子どもには会わせないぞ」と脅してA子さんの口を封じた本人であるにもかかわらず、一方では「報道がないのは面会交流が行われている証拠」であるなどとうそぶき、自分を正当化しようとしています。A子さんが自殺した後も平然とこの主張を続けています。このような倉持氏の恥知らずな主張には、言葉を失います。 A子さんが自殺した原因は公表されていないようです。ただA子さんが、倉持麟太郎氏によって子供から引き離され、「マスコミに話したら、もう子どもには会わせないぞ」と倉持氏に脅迫されていたのは事実です。ですから、倉持氏によって子供と引き離され、そのうえ脅迫までされて、苦しめられたことがA子さんの自殺の原因となった可能性があります。 倉持麟太郎氏は、山尾志桜里議員との不倫や、子供と元妻の面会交流を実施していないことについて報道されることを恐れて、子を母親から引き離し、A子さんを脅してその口を封じました。そしてA子さんが自殺しても、自殺の事実は隠して「面会交流は継続的に行われている」などと平然と主張していました。倉持氏は、保身のためなら、脅迫や児童虐待、嘘など、手段を選ばない人間であるようです。 このような倉持氏の保身のための行為により、子供には永遠に会えなくなった亡き母親、そして母親に永遠に会えなくなった子供は、あまりにもかわいそうです。 「不倫ゴシップ」により見過ごされる本質的な問題 倉持麟太郎氏に関する報道においては、山尾志桜里議員との不倫ゴシップにばかり世間の関心が集まりがちであるようです。しかも、民間人である倉持麟太郎氏よりも、衆議院議員という立場にある山尾志桜里氏が非難されている傾向があります。 山尾志桜里議員が倉持麟太郎氏と不倫をしたのが事実であるとすれば、それを強く非難する価値観は理解はできます。特に、配偶者に不倫をされた山尾志桜里議員の元夫、倉持麟太郎氏の元妻が、パートナーの不倫を非難するのは当然です。 しかし、不倫ゴシップにばかり目を奪われると、より本質的な、もう一つの問題を見過ごしてしまいます。 実は、今回のような悲劇の本質は、不倫という個人の行為ではなく、日本が世界では稀な「離婚後単独親権制度」を採用していることにあります。 悪徳離婚弁護士を量産する親権制度 日本では、離婚の際には「子供の親権はどちらが持つのか」と考えるのが当たり前のようになっています。離婚後に親権を持つのは片方だけにしておかなければ、後々面倒なことになると思われています。しかし、日本以外での先進国では、「子供の親権は離婚後も両方の親が持つ」のが普通なのです。それが子どもにとってはベストだからです。 世界に稀な離婚後単独親権制度を採用する日本において、子供が離婚で親権を失った親と会うには、最終的には親権を持つ親の「善意」に期待するしかありません。親権を持つ親が子供を元配偶者に会わせたくないと考えれば、親権を失った親は、子供と会わせてもらうよう「乞う」しかないのが、現在の法制度なのです。そのような離婚後の父母間の「格差」を利用して収入を得ている悪徳離婚弁護士がたくさんいます。 倉持麟太郎氏は、悪徳離婚弁護士という仕事柄、その手法を良く知り、使い慣れているのでしょう。A子さんとの離婚後、倉持氏は、悪徳離婚弁護士の知識と親権者としての立場を悪用して、自分自身の離婚で対立する立場となるA子さんをコントロールし、不倫や児童虐待の事実を隠そうとしました。「マスコミに話したら子どもに会わせないぞ」とA子さんを脅したのです。そのため、A子さんは子どもに会えなくなり、悲劇が起きたのです。 もし、日本が諸外国と同じ離婚後共同親権制度を採用していれば、不倫により、結果的に倉持麟太郎氏とA子さんが離婚して、子供が倉持氏と同居することになっていたとしても、A子さんが子どもに会えなかったり、倉持氏から脅迫されて苦しんだりせずに済んだ可能性が高いのです。そして、子供も母親と会うことができていたのです。 誰が子供を泣かせ、親権を失った親を「殺している」のか 子供の立場に立って考えてみれば、子供は離婚に関して何の落ち度もないにもかかわらず、親の都合で親から引き離されるうえ、「お母さん(お父さん)に会いたい」と訴える機会すらほとんどありません。このような非人道的な離婚後単独親権制度は早く廃止し、先進諸国が採用する離婚後共同親権制度に移行しなければ、悲劇はなくなりません。 しかし、未だに、共同親権制度の導入に対して頑強に抵抗を続けている人達がいます。倉持麟太郎氏のような、父母の対立を利用して金儲けしている悪徳離婚弁護士たちや、子供の権利には無関心な法務省官僚や裁判官、一部の法学者たち、離婚後単独親権制度により生じる「ひとり親」を利用して国から補助金を受け取っているNPO法人関係者などです。本当に嘆かわしいことです。 (2021/6/10追記)令和3年3月30日に開催された法制審議会家族法制部会第1回会議で、「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」代表の武田典久氏は「(子供を連れ去られた)当事者側も,精神的にやはりつらくて、大体、年に1人ぐらいは自死してしまう方がいらっしゃいます。」と発言しました。このほか、ネットでは、子と引き離された辛さから自殺した親の遺書も公表されています。
[May 2021 version] 13 unscrupulous divorce lawyers who still receive success rewards for “preventing visitation exchanges”

So far, 9 lawyers have removed the “Success fee for blocking visits” display Believe it or not, there are unscrupulous divorce lawyers in Japan who are proudly engaged in the illegal business of preventing parent-child visitation exchanges. This site investigates unscrupulous divorce lawyers who clearly state on their homepage the illegal content of lawyer compensation […]
【2021年5月版】いまだに「面会交流阻止」で成功報酬を受け取る悪徳離婚弁護士13人

これまでに9人の弁護士が「面会交流阻止で成功報酬」表示を削除 信じられないことですが、日本には親子の面会交流阻止という違法事業を堂々と行い、利益を得ている悪徳離婚弁護士がいます。 本サイトでは、「面会交流阻止によって成功報酬を受け取る」という不正な内容の弁護士報酬をホームページで明示している悪徳離婚弁護士を調査し、その一覧を、2020年5月24日から掲載しています。 掲載開始以降、2020年10月に3人、11月に2人、2021年5月に4人、合計9人の弁護士が、このような不正な報酬表示を消去したことを確認しました。 このような監督・指導は本来、弁護士を監督すべき弁護士会が行うべきものですが、日弁連や各弁護士会は現在、弁護士を監督する機関としては十分に機能していません。そのため本サイトではやむを得ず、悪徳弁護士を記事で公表することにより、一般人の視点から弁護士への監督を行っています。 実際に、9人の弁護士が不正な報酬表示を消去したことは、小さなものではありますが、本記事による成果です。 一方で、「面会交流阻止で成功報酬」という報酬表示をしていることが新たに見つかった悪徳弁護士もいます。そして、2021年5月現在では下記の通り、13人の悪徳離婚弁護士が、面会交流の阻止事業によって成功報酬を得る内容を堂々とホームページに掲げていることが判明しています。 面会交流阻止事業で成功報酬を得ている13人の悪徳離婚弁護士 代表弁護士名 (所属事務所・弁護士会) 成功報酬の条件と成功報酬金額 柴田 収※懲戒歴あり(岡山テミス法律事務所・岡山)板谷 多摩樹(岡山テミス法律事務所・岡山)山内 弘美(岡山テミス法律事務所・岡山)宮﨑 聖(岡山テミス法律事務所・岡山)※写真なし 面会交流を拒否または大幅に制限した場合着手金 59万8000円+成功報酬 59万8000円=合計119万6000円 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人・第一東京) 藤井 靖志(ベリーベスト弁護士法人・第一東京) 面会交流を阻止した場合(相手方の要求が一部でも認められなかった場合) “成功”報酬 33万円 的場理依(弁護士法人VERYBEST・第二東京) 同上 清水 脩 (琵琶湖大橋法律事務所・滋賀) 面会交流を阻止した場合(相手方の要求が一部でも認められなかった場合) 紛争の程度に応じて ”成功”報酬 5~20万円 鈴木翔太 (鈴木総合法律事務所・東京) 面会交流阻止(相手の要求が一部でも認められなかった場合) “成功”報酬 11万円 住吉雅士 (すみよし法律事務所・岐阜県) 面会交流の相手の要求を全部又は一部でも阻止した場合 “成功”報酬 22万円 徳満直亮 (札幌とくみつ法律事務所・札幌) 面会交流の阻止“成功”報酬 11万円〜 仲西孝浩(ニライ総合法律事務所・沖縄)古賀尚子(ニライ総合法律事務所・沖縄) 面会交流を減らした場合“成功”報酬 15万円(税別) ※岡山テミス法律事務所は金額等において特に悪質なので、在職する全勤務弁護士を掲載します。 (参考)本サイトの指摘で「面会交流阻止で成功報酬」表示をやめた弁護士 山口寛(日本橋神田法律事務所・東京) 渕側友晴(第二東京)※写真無し 面会交流を「阻止」した場合“成功”報酬 15万円(税別)※上記内容の削除を確認(2020/11/12) B弁護士(第一東京)T弁護士(第一東京)N弁護士(第一東京)S弁護士(第一東京) 面会交流を阻止した場合“成功”報酬 20万円※上記内容の削除を確認(2021/4/26) I弁護士(京都) 面会交流を阻止した場合(相手方の要求の一部でも認められなかった場合)“成功”報酬 20万円※上記内容の削除を確認(2020/10/16) K弁護士(東京) F弁護士(東京) 面会交流を阻止した時(相手方の要求が一部でも認められなかった時)“成功”報酬 30万円※上記内容の削除を確認(2020/10/16) ※「面会交流阻止で成功報酬」の表示を取りやめた弁護士の顔写真及び名前は非公開とします(山口寛弁護士、渕側友晴弁護士を除く) 面会交流阻止は、親子の人格的利益の侵害 以上の弁護士たちは、「面会交流を阻止することに”成功”すれば、その分報酬をもらう」と自分のHPに書いています。「親子を会わせないために仕事をしている」と公言しているのも同じであるこれらの弁護士は、自分がしていることを恥ずかしいとは感じないのでしょうか。面会交流を阻止し、子供を親と会えないようにする行為の、一体どこが”成功”なのでしょうか。 面会交流は子どもの福祉の観点から「実施をするために」話し合われるべきものです。子どもが親から引き離されない権利を持つことは、日本が批准している国連子供の権利条約第9条でも保障されています。面会交流を阻止することが依頼人である親の希望であるとしても、父母の争いとは関係がない、罪のない子どもの福祉を害する仕事により収入を得る弁護士の行為は、公序良俗に反していると思います。 2021年2月17日には、親子関係について人格的利益を認める判決が東京地裁でありました。このことからも、面会交流の阻止は、親と子双方に対する利益侵害であることは明らかです。また親子の引き離しは、親子を引き離そうとする親による、引き離される親に対するDVでもあります。 もちろん、親に児童虐待などの問題がある場合は、面会交流が制限・禁止されるのは当然です。その場合でも、一義的には子どもの利益の観点から、第三者が面会に立ち会うなどの方法で面会交流を実施する方法が模索されるべきです。面会交流は、報酬を得る目的の弁護士や、その依頼人である監護親の意向によって阻止されるべきものではありません。 面会交流の阻止という違法行為により報酬を得ている弁護士たちは、面会交流という「親子の関係」に、「父母の争い」を持ち込んで、子どもの福祉を害する当事者になっています。面会交流について定めた民法766条の趣旨や、親子の不分離や定期的な接触を定めた「国連子どもの権利条約」に対する理解を深めてもらいたいと思います。 今後も、これらの弁護士たちが、親子を引き離し、子供を泣かせて収入を得るような「恥ずべき行為」を続けるつもりなのかどうか、引き続きホームページをチェックしていきたいと思います。なお、上記のような悪徳弁護士は、弁護士の一部であり、多くの弁護士は、面会交流を実施して子どもの利益を守る重要性について理解しておられるものと信じています。
25 Mai 2021 – Témoignage de Vincent Fichot
A l’occasion de la Journée Internationale des Enfants Disparus, Vincent Fichot, père victime d’un enlèvement parental, nous a partagé son expérience. Le 116 000 est le numéro d’urgence à appeler en cas de disparition d’un mineur. Que ce soit une fugue, un enlèvement parental ou une disparition inquiétante, les écoutants de la ligne d’urgence sont […]
“Never did I think that moving to Japan with my American husband would lead to losing my children forever.” Diane McGee’s loss in the haven for parental abduction.

It has been almost 1000 days since Sean McGee, who works for Nomura Securities in Japan has allowed our children Mary, Kate & Jack to come home to New Jersey. I supported my husband through his schooling and his career while being a stay at home mom for 19 years. To advance his career we […]