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引き離される親子を救いたい!『子どもの未来と心を守ろう!オレンジパレード』を開催

3月22日に「子どもの権利条約9条を守る会」の主催により、第二回ウォーキングフェス『子どもの未来と心を守ろう!オレンジパレード』が渋谷にて開催されました。 パレードでは参加者がオレンジ色の風船や着ぐるみ姿などで渋谷周辺をウォーキングし、『子どもが愛される未来』を訴えました。 新型コロナウイルスの影響で参加自粛される参加者が多数いる中で、国内外から子どもの連れ去り被害に遭った親達や、その支援者など約200名が集まりました。 第一回ウォーキングフェスの様子は下記の記事よりご覧ください。 日本でも離婚後の「共同親権」導入を(親子が親子であることを当たり前の社会へ)(明智カイト) 「子どもの権利条約9条を守る会」とは 3月22日オレンジパレードの様子(提供:子どもの権利条約9条を守る会) 主催団体である「子どもの権利条約9条を守る会」は全国の親と子が引き離された当事者の大小様々なグループや団体に所属する有志などが集まり発足した会です。 具体的には離婚後共同親権などの法改正を求めるグループ、合意なき強引な子どもを連れての別居(いわゆる子の連れ去り)に刑事罰を求めるグループ、児童相談所の不当に保護の改善を求めるグループ、国連報告や国賠訴訟で今の世の中を変えようとするグループ、主に交流会などを開催し子どもに会えない当事者の悩みに寄り添うグループ、面会交流の充実を求めるグループ、など様々なグループに所属する者で構成されています。目的や方法は違っても『子どもに会えない日本』はおかしいという共通認識をもとに繋がっています。 日本はハーグ条約に先立ち「子どもの権利条約」に署名しており、同条約第9条に定められている通り、日本は非親権者の面会交流を子どもの権利として認めなければなりません。しかし、日本国最高裁判所は、非親権者は子どもと会う権利はなく、国家による面会交流の強制は、親や子どもの権利ではないと裁定しています。この裁定により、事実上、親権者の協力なしには、面会交流は不可能となっているのです。 オレンジパレードの概要などについての詳細は下記よりご覧ください。 第二回ウォーキングフェス『子どもの心と未来を守ろう!オレンジパレード」 子どもたちの『親に会いたい』という声を代弁したい 3月22日オレンジパレードの様子(提供:子どもの権利条約9条を守る会) 子どもたちは様々な生きづらさを抱えながら過ごしています。親の離婚もその一つです。年間3組に1組が離婚をしますが、そのために片親と疎遠になる子どもが年間約15万人います。親だけではなくその片親の祖父母や従兄弟など親戚とも疎遠になっています。その中で子どもたちは『親に会いたい』という気持ちや『親に愛されたい』という気持ちを押し殺しながら過ごしています。 そんな子どもたちの「親に会いたい」という声を代弁し、様々な事情があっても問題を解決しながら『会いたい親に会える社会(法律・行政運用・世論)』を目指すため、引き離された当事者親子の声を世間に届け、日本人の意識や文化を「親子が引き離される(子どもにとっては虐待)ことはおかしいことだ」というものに変えていくため、若い世代が多い渋谷・原宿・表参道でパレードを行いました。 連れ去りに遭った子どもは当日まで何も知らされず、住み慣れた街や家・通い慣れた学校や幼稚園、友達や先生にもお別れも出来ず、全て強制的に奪われてしまうのです。当然、片方の親もです。 翌日からは右も左もわからない知らない街で、友達のいない学校や幼稚園に無理矢理通わされ、離ればなれになった親とは会いたくても会わせてもらえず、声が聞きたくても電話もさせてもらえません。このような行為は精神的な児童虐待です。 子ども達には一切逃げ道はありません…、両親の離婚に巻き込まれた子ども達が一番の被害者なのです。 子ども達からすれば「パパか?ママか?」の離婚後単独親権・単独養育制度ではなく、「パパも!ママも!」の離婚後共同親権・共同養育制度が必要なのです。夫婦の別れを親子の別れにしない社会へ変えなければ、子ども達は救われません。 公園遊具の除菌活動や献血活動 公園遊具の除菌活動(提供:桜の会) また、同時期に離婚後や離婚係争中で子ども達と会えない親たちが中心となって公園遊具の除菌活動や献血活動が行われました。 公園遊具の除菌活動は、渋谷区役所へ国指定薬剤等を含めた遊具清掃の使用許可申請を行い、渋谷区内の10ヶ所の公園にて実施されました。これは新型コロナウイルスの影響のため外で遊ぶことに不安を抱く子ども達が、少しでも安心して公園遊具で遊んでもらいたいとの思いで企画したとのことです。当日は11名が作業を行いました。 公園遊具の除菌活動を企画した「桜の会」代表の平山

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訴訟について

訴訟について 概要 原告ら(予定)は、日本の家事事件手続法の不備より、自らの意に反し、親子が引き離され、 会えず、養育に関われません。憲法・条約等に違反して、家事事件手続を利用しても親子養育の利益・権利が実現しなかったため、 当事者が集団となり、近いうちに国を相手に損害賠償請求事件、いわゆる集団国賠を提起する予定です。 訴訟の骨子 法の欠陥 原告ら(予定)は、家事事件手続法の職権(裁判官の権能)に次の欠陥があり、調停・審判・保全事件に関係し損害を被りました。 子の利益の定義、並びに子の利益に基づいた判断基準がありません。あるのは、職権探知主義、並びに活用されない子供手続き代理人制度だけです。 法律でもない継続性の原則を用いるのに、手続きが半年ないし一年以上と長く、迅速手続きがありません。あるのは、調停ないし審判における期日指定の職権だけです。 非監護親の事実調査が殆どなされず、手続きの運用が非監護親によって子の利益が実現できる可能性を否めます。あるのは、調査官による事実調査の職権だけです。 子連れ別居や協議・調停離婚の際、養育費及び面会交流が十分に確保されないから、調停がまとまらないし、親子養育が実現しません。あるのは、調停前置主義と付調停の職権だけです。 調停前処分や中間決定ができるのに、子の監護に関する処分に使いません。あるのは、相続関係での中間決定などの職権発動だけです。 憲法・条約等違反 以上の法の欠陥は、憲法13条(生命、自由及び幸福追求)、14条(法の下平等)、24条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)、32条(裁判を受ける権利)、自由権規約記載の婚姻・法の下の平等及び手続保障、並びに児童の権利に関する条約記載の親子・兄弟不分離の及び手続保障規定に明白に違反します。よって、原告ら(予定)の親子養育の利益・権利が滅失し、損害を被りました。そして、国会は、これらの欠陥について立法責任を負っていたにもかかわらず、これを長期に渡って行わず、違法な立法不作為があります。 損害賠償請求 国会は、親子養育の利益・権利を実現すべきところ、憲法・条約等に違反し、違法な立法不作為があります。この立法不作為は原告ら(予定)の親子養育の利益・権利を侵害し国家賠償責任を負うものだとして、損害賠償を求めています。 原告ら(予定)訴訟代理人弁護士 弁護士 久高裕之(第一東京弁護士会、登録番号54892) 弁護士法人 平田法律事務所 〒102-0071 東京都千代田区富士見1ー2ー27 秀和件富士見ビル1階 係属中の親子関連訴訟             現況

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父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の概要令和2年4月 法務省民事局

本調査は,法務省において,離婚後の親権制度や子の養育の在り方について,外務省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や運用状況の基本的調査を行ったものである。 本調査では,各国の政府関係者等からの聞き取りや文献調査を基に,各国の離婚後の親権や子の養育の在り方に関する,主として制度面についての取りまとめを行った。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法制度によっては直接回答することが困難な事項もあることから,本調査においては各調査事項について網羅的な回答を得られたものではない。  本調査は,法務省がこれまでに行った海外法制調査より対象国や調査事項を広げて行ったものであり,父母の離婚後の子の養育の在り方を検討するに当たって有用な情報を提供するものである。 1-1 離婚後の親権行使の態様[1]   印及びトルコでは単独親権のみが認められているが,その他の多くの国では単独親権だけでなく共同親権も認められている。 共同親権を認めている国の中では,①裁判所の判断等がない限り原則として共同親権とする国(伊,豪,独,フィリピン,仏等),②父母の協議により単独親権とすることもできるとする国(加ブリティッシュコロンビア州,スペイン等),③共同で親権を行使することはまれであるとされる国(インドネシア)の例がある。 なお,英及び南アフリカでは,父母のいずれもが,それぞれの親権を単独で行使することができる。 1-2 離婚後に父母が共同して行使する親権の内容 親権を共同行使する事項の具体的内容が明らかになったものの中には,① 内容に限定のない国(スイス,フィリピン,米ワシントンDC),②子にとって著しく重要な事柄等と抽象的に定める国(独),③共同行使する内容を具体的に定める国(伊[教育,健康,子の居所の選択],メキシコ[財産管理権])の例がある。 1-3 離婚後の共同親権の行使について父母が対立する場合の対応 離婚後の共同親権の行使について父母が対立した場合の解決策が明らかになったものの中には,最終的に裁判所が判断するとする国が多い(英,独,ブラジル,米ワシントンDC等)が,それに加えて,当事者があらかじめ紛争解決方法を決めておくこともできるとする国(韓国)や,行政機関が助言・警告等をする国(タイ)もある。 また,裁判所の判断に当たり,外部の専門家や関係機関の関与が認められている国も見られる(伊,スウェーデン,豪等)。 2 協議離婚制度の有無[2]   子の有無にかかわらず協議離婚が認められていない国が多い(アルゼンチン,英,豪,スイス,独等)。   これに対し,サウジアラビア,タイ,中国等では協議離婚が認められており,ブラジル及び露では未成年の子がいない場合に限り協議離婚が認められている。 3 父母が離婚時に取決めをする法的義務の有無・内容

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Data / Fact Sheet

父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の公表について

父母の離婚後の子の養育に関する海外法制について 離婚後の親権制度について,我が国の民法では,単独親権制度が採用されているが,その在り方をめぐっては,関係各方面から様々な意見が寄せられているほか,平成23年に成立した「民法等の一部を改正する法律」の附帯決議では,離婚後の親権制度の在り方について検討すべきものとされている。さらに,上記附帯決議においては,離婚後の親権制度と関連する問題である離婚後の子の養育の在り方につき,離婚後の面会交流の継続的な履行を確保するための方策等について検討すべきものとされている。  そこで,法務省においては,このような状況を踏まえ,離婚後の親権制度や子の養育の在り方について,外務省に依頼してG20を含む海外24か国の法制度や運用状況の基本的調査を行った。  本報告書は,主として下記の事項について,各国の政府関係者等からの聞き取りや文献調査を基に,各国の離婚後の親権や子の養育の在り方に関する,主として制度面について取りまとめたものである。もっとも,各国の法制度は様々であり,その法制度によっては下記の事項に直接回答することが困難な場合もあることから,下記の事項の全てについて対象国から網羅的な回答が得られたわけではない。 本調査は,法務省がこれまでに行った海外法制調査より対象国や調査事項を広げて行ったものであり,父母の離婚後の子の養育の在り方を検討するに当たって有用な情報を提供するものである。記 各国の親権の内容及び父母の離婚後の親権行使又は監護の態様ア 父母の離婚後も共同で親権を行使することを許容する制度の有無 アの制度が採用されている場合に,父母が共同して行使する親権の内容 父母の離婚後の子の養育について,父母の意見が対立する場合の対応 協議離婚(裁判所が関与しない離婚)の制度の有無 子の養育の在り方について   ア 父母の離婚時に子に対する面会交流又は子の養育費の支払について取決めをする法的義務の有無・内容イ 公的機関による面会交流又は子の養育費の支払についての支援の有無・内容 ウ 父母の離婚後に子を監護する親が転居をする場合の制限の有無・内容 離婚後共同親権制度の下における困難事例 嫡出でない子の親権の在り方 以上令和2年4月 法務省民事局目  次 【北米】 …………………………………………………………………………………………………………………. 3

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Movies

Erasing Family

In North America, over 25 MILLION PARENTS are being erased from their children’s lives after divorce and separation. The ERASING FAMILY documentary follows young adults

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